連載5 「図で見る環境白書」抜粋

 光化学スモッグは1950年代に発生し、高度成長政策のもとで大気汚染がひどくなりました。三重・四日市四日市公害判決が1972年(昭和47年)7月が出されて、それが契機となって1973年(昭和48年)に公害健康被害補償法が成立。環境省設立は被害者救済が原点でした。環境省ができて日本の環境行政は大きく前進しました。しかし、まもなく財界の巻き返し攻撃が始まり、日本の環境行政は大きく後退します。「図で見る環境白書」は大気汚染に対する環境省の姿勢の変化をとらえています。

 自動車NOx・PM法の車種規制もそうした環境行政の後退と無縁ではありません。日本の環境行政の推移を見ながら、連載を続けます。         (以下の文書は「白書の原文です)

図で見る環境白書 昭和59年

大気の汚染
 大気の汚染とは、大気中にいろいろな汚染物質があって、人の健康や生活環境に悪い影響が生じてくると見られるような状態をいいます。
 汚染物質としては、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)などの硫黄酸化物、二酸化窒素などの窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどがあげられます。

コンビナートからの煤煙(昭和52年)
 大気汚染物質は、主に肺などの呼吸器系に影響を及ぼし、濃度によっては人の健康を損なうことがあります。汚染物質のうち硫黄酸化物は、のどや肺を刺激して、気管支炎や上気道炎などを起こしやすくします。また、浮遊粒子状物質とは空気中に漂うチリ(ススやふんじん)のことですが、この物質や二酸化窒素は、硫黄酸化物と同じような作用をもたらすとされています。
 一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結びつき、神経系に影響をもたらします。光化学オキシダントは、目、のどなどを強く刺激します。このような物質については、人の健康を守るために維持することが望ましい環境上の水準として、環境基準が定められています。
●大気汚染に係る環境基準

●大気汚染に係る環境基準

 二酸化硫黄による大気汚染は毎年着実に改善されてきており、昭和57年度における環境基準の達成率は99.4パーセントとなっています。
 二酸化窒素による大気汚染についてみると、昭和48年ごろから濃度はほぼ横ばいで推移してきましたが、ここ数年やや減少傾向にあります。また、環境基準の上限値0.06ppmを超える測定局は東京都、大阪府、神奈川県などの大都市地域に集中しています。
 浮遊粒子状物質については、環境基準の達成率は昭和57年度49.0パーセントと改善の兆しはみられるものの、依然として低い水準にあります。
 一酸化炭素については、発生源は主に自動車であると考えられていますが、自動車排出ガス規制の効果もあり、自動車排出ガス測定局の環境基準達成率は、昭和57年度99.7パーセントとなっています。光化学オキシダントは、光化学スモッグの原因と考えられています。毎年夏になると光化学オキシダントによる大気汚染のため注意報が発令されますが、被害の届出人数は昭和58年には1,721人となっています。
 

大気汚染の現状

二酸化硫黄による大気汚染は毎年着実に改善されてきており、昭和57年度における環境基準の達成率は99.4パーセントとなっています。
 二酸化窒素による大気汚染についてみると、昭和48年ごろから濃度はほぼ横ばいで推移してきましたが、ここ数年やや減少傾向にあります。また、環境基準の上限値0.06ppmを超える測定局は東京都、大阪府、神奈川県などの大都市地域に集中しています。
 浮遊粒子状物質については、環境基準の達成率は昭和57年度49.0パーセントと改善の兆しはみられるものの、依然として低い水準にあります。
 一酸化炭素については、発生源は主に自動車であると考えられていますが、自動車排出ガス規制の効果もあり、自動車排出ガス測定局の環境基準達成率は、昭和57年度99.7パーセントとなっています。 光化学オキシダントは、光化学スモッグの原因と考えられています。毎年夏になると光化学オキシダントによる大気汚染のため注意報が発令されますが、被害の届出人数は昭和58年には1,721人となっています。
●主な大気汚染因子の推移
 

●主な大気汚染因子の推移

 
●光化学オキシダント注意報発令延日数・被害届出人数の推移(図左下)
●光化学オキシダント注意報発令延日数・被害届出人数の推移 ●二酸化窒素に係る環境基準との対応状況
 

●二酸化窒素に係る環境基準との対応状況(図上)

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav13/eav130000000000.html

 

図で見る環境白書 昭和63年

大気汚染の現状

 二酸化硫黄等による大気汚染は、着実に改善されてきました。一方、二酸化窒素、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質による大気汚染は、改善がはかばかしくありません。
■主な大気汚染因子の推移主な大気汚染因子の推移
(備考)環境庁調べ。
改善の遅れている窒素酸化物による大気汚染の対策
 大気中の窒素酸化物は、その大部分が燃焼によって発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源に加えて、自動車などの移動発生源も大きな割合を占めています。
 この窒素酸化物対策として62年度においては、ディーゼル車等について、大型ディーゼルトラックの窒素酸化物排出量の15%削減、ライトバンなど軽量トラックの乗用車なみの規制(30〜60%削減)などの規制強化を63年末〜65年末にかけて行うための許容限度などの強化を行いました。また、近年、利用が拡大しているガスタービン、ディーゼル機関などを規制することにしました。さらに、京浜・阪神地域を対象としてトラックターミナルなどの整備、公共輸送機関の整備などの計画を作成する一方、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき各種の環境改善事業を進めることにしています。

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav17/eav170000000000.html

 
1 大気汚染に係る環境基準  http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html
物質 環境上の条件(設定年月日等) 測定方法
二酸化いおう
(SO
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48. 5.16告示) 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) 非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素
(NO
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント
(O
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
 注・二酸化窒素(NO2)の環境基準は昭和53年(1978年)に大幅に緩和されたが、それから7年たった平成5年(1993年)においても環境基準を達成していない。(平成5年5月24日参院本会議・西山登紀子議員質問)
 

図で見る環境白書 昭和49年版

2 大気汚染の推移

 いおう酸化物による汚染状況は,総体的にみて41年度頃をピークに減少の傾向をたどっており,環境基準の適合状況をみても47年度には旧基準適合率は98%となっています。いおう酸化物濃度の経年変化を都市計画法上の用途地域別にみても42年度当時は住居地域,商業地域に比べて工業地域の汚染が著しかったものが,最近ではこれらの地域間の差が狭まってきています。
 こうした改善傾向は,排出規制の強化,重油脱硫,排煙脱硫,低いおう原油の輸入等の各種の低いおう化対策の効果によるものとみられますが,昨年5月に改定強化された新環境基準の適合状況については,47年度に測定を行った248都市のうち,新基準に適合しない測定局を有する都市が約7割を占めており,いおう酸化物対策の一層の推進を必要としていることを示しています。
 浮遊粉じんについては,規制の強化等を反映して改善傾向にあり,一酸化炭素も主たる発生源である自動車排出ガス規制の効果等によって,大都市においては,減少を示す傾向にあります。
 これに対して,窒素酸化物については,昨年5月に新たに環境基準が設定され,その排出規制も自動車に対しては昨年4月,固定発生源に対しては昨年8月と比較的最近実施されたこともあって,これまでのところまだ総体的にみて悪化の傾向にあります。
主な大気汚染因子の推移

主な大気汚染因子の推移

 炭化水素は,限られた測定局のデータでみるとほぼ横ばいの傾向にあります。自動車からの炭化水素の排出規制は従来から逐次強化されていますが,その他有機溶剤等による炭化水素の排出もかなりの比重を占めるものと推定されるので,これら個々の発生源別の対策の方向を早急に明らかにする必要があるといえましょう。
 光化学スモッグの発生状況も,オキシダント注意報発令回数でみると,悪化の傾向を示しています。48年においては従来から発生をみていた東京,大阪等大都市圏においてその発生件数が増加しているばかりでなく,岡山,静岡,愛媛等の地方都市にもかなりの規模で発生していることが認められます。これに伴い被害届出人数も増勢を示し,48(4月〜10月)年は45年の1.8倍の約3万2千人となりました 。

(備考)1.環境庁調べ
2.継続してデータのある測定地点の年度別単純平均値
3.環境基準不適合率(旧基準)とは,全測定局に対する環境基準(旧基準)に適合しない測定局の割合である。

18 石油問題と大気汚染防止対策

今回の「石油危機」によって,石油の「消費大国」であり,かつ,「保有小国」である我が国は,その削減と価格上昇の影響を直接かつ最も強くこうむることが明らかとなったわけであり,今後,我が国の政策は,環境保全を前提として,資源・エネルギーの節約とその有効利用を達成しうる経済成長と産業構造の実現を目指して実行されていかなければなりません。
 このような基本的態度を踏まえて,最近の石油問題に関連する当面の環境政策の方針をまず大気汚染の防止対策からみてみましょう。
 大気汚染に係る環境保全の確保については,環境基準が人の健康を保持する上で維持されることが望ましい基準である以上,「石油危機」によって基準が左右されることはありえません。いおう酸化物の排出基準の強化についても環境基準の達成には排出基準の遵守が必要不可欠であるので従来の考え方に従って強化改定すべきものです。公害防止協定も,公害防止の観点から地方住民の総意を代表する当該地方自治体と地元企業との間で締結されたものであり,一つの契約として遵守されなければなりません。

 また,「石油危機」に関連して,50年度から実施される自動車排出ガス規制の基準(表参照)を達成するためには,現在の技術では現行の車に比べ燃料消費量が高くなるという問題があります。しかし,短期間には燃料効率が悪くなったとしても,一方で清浄な空気等環境資源の減耗を防げるわけで,こうしたある程度の追加的な燃料使用は,環境保全達成のための一つの資源の再配分として考えることができましょう。もちろん,長期的には資源全体の使用効率を高めるため,新技術の開発促進によって,低公害で燃料効率の高いエンジンの実用化を図り,こうした問題は解決されるべきものであります。従って,このことをもって自動車排出ガス対策強化を遅延させることがあってはなりません。

50年度自動車排出ガス規制

50年度自動車排出ガス規制

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav03/eav030000000000.html#2_1_1_2

 

環境白書

上記の白書は環境省HPからの転載です。

2004/5/16

自動車NOx・PM法 の問題をさまざまな角度から考える連載

連載  自動車NOx・PM法に秘めた国と自動車メーカーの産業・経営戦略

大気汚染公害の歴史と自動車メーカー 、大気汚染を拡大した国のディーゼル車優遇政策

 3 新車への買い換えを強制する、車種規制 。強制買い換えは日本だけ

 4 自動車NOx法の時、国認定の後処理装置があった 、ガス検制度と呼ばれたその制度と装置を紹介

5  「図で見る環境白書」抜粋

 6 大気汚染一向に改善せず。総量規制と使用過程車対策の必要を裏付け

  大企業の圧力に屈して二酸化窒素の環境基準を大幅に緩和した環境省

 8 トラック運送 業経営の実情と業界支配のカラクリ
 

2004/5/16

 
 
 

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